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平成元年6月12日 |
鳥取県知事
鳥取労働基準局長 |
変更認可 |
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昭和55年8月1日 |
鳥取県知事
鳥取労働基準局長 |
許可 |
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平成15年6月18日 |
鳥取県知事
鳥取労働局長 |
変更認可 |
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昭和61年6月26日 |
鳥取県知事
鳥取労働基準局長 |
変更認可 |
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昭和62年8月17日 |
鳥取県知事
鳥取労働基準局長 |
変更認可 |
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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人鳥取県高齢・障害者雇用促進協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を鳥取県鳥取市東品治町102番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、高年齢者等及び障害者の安定した雇用の確保、適正な労働条件の確保など高年齢者等及び障害者の雇用の安定等に関する諸問題(以下「高年齢者等及び障害者の雇用問題」という。)に関しての 情報の収集提供、啓発指導及び援助その他必要な事業を行うことにより、県内産業及び企業における雇用の確保と安定に資し、もって県民の福祉の向上に寄与することを 目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)高年齢者等及び障害者の雇用問題に関する調査研究
(2)高年齢者等及び障害者の雇用問題に関する情報の収集及び提供
(3)高年齢者等及び障害者の雇用問題に関するセミナー、講習会等の開催
(4)事業主等に対する高年齢者等及び障害者の雇用問題に関する相談、啓発指導及び援助
(5)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構等関係機関からの事業の受託
(6)関係行政機関及び団体との連携及び協力
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 この法人の会員の資格を有する者は、鳥取県内に事業所又は事務所を有する事業主で常時労働者を雇用するもの及びその者が組織する団体とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会員の資格を喪失したとき
(2)死亡し、又は解散したとき
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
(2)会費を3年以上納入しないとき
2 前項の決定は、当該決定をする総会で除名しようとする会員に弁明の機会を与えた上で、正会員の総数の3分の2以上の議決により行う。
(届出)
第10条 会員は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を会長に届けなければならない。
(1)氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在地の変更があったとき
(2)団体にあっては、代表者の氏名又は住所の変更があったとき
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
(役員の種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 3人以内
(3)専務理事 1人
(4)理事(会長、副会長及び専務理事を含む。) 15人以上20人以内
(5)監事 2人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長が欠けたとき又はこの法人の利益と会長の利益とが相反するときは、会長があらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の常務の処理を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
2 前項の決定は、当該決定をする総会で解任しようとする役員に弁明の機会を与えた上で、正会員の総数の3分の2以上の議決により行う。
(役員の報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、職務の執行に要した費用を弁償することができる。
3 前項の規定に関して必要な事項は、総会が別に定める。
(顧問及び参与)
第17条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会務について会長に助言する。
4 参与は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会議
(種別)
第18条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2 総会又は理事会を招集するには、会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
3 会長は、前条第2項の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 会長は、前条第3項の請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 会議は、総会においては会員総数の2分の1以上、理事会においては理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第25条 総会又は理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員又は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員又は理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理とし て表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第29条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第30条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第31条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に総会の議決により定める。ただし、事業年度中途に総会の議決により変更することを妨げない。
(暫定予算)
第32条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前にその事業年度の収支予算が成立しない場合において、理事会が必要と認めたときは、会長は、当該収支予算が成立するまでの間に限り、前事業年度の収支予算の範囲内で収入及び支出をすることができる。
2 前項の規定による収入及び支出は、その事業年度の収支予算が成立したときは、これに基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第33条 会長は、この法人の事業報告及び収支決算について、毎事業年度終了後2カ月以内に、監事の監査を受けた上で、総会の認定を受けなければならない。
(長期借入金)
第34条 この法人の借入金(その事業年度の収入をもって償還する借入金を除く)については、総会の決定に基づき、鳥取県知事及び鳥取労働局長の承認を受けなければ借入れることができない。
2 前項の決定は、正会員の総数の3分の2以上の議決により行う。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 事務局
(事務局の設置)
第36条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 前項の職員は、会長が任命する。
4 前3項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て定める。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て、鳥取県知事及び鳥取労働局長の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第38条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により、鳥取県知事及び鳥取労働局長の許可を受けて解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、鳥取県知事及び鳥取労働局長の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
3 前2項の決定は、会員の総数の4分の3以上の議決により行う。
第8章 雑則
(委任)
第39条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この定款は、主務官庁の設立の許可があった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項及び第29条の規定にかかわらず、設立総会において定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第30条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56年3月31日までとする。
附則
この定款変更は、鳥取県知事及び鳥取労働局長の認可のあった日又は平成18年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第12条第1項の規定は、平成18年6月15日から施行する。

(目的)
第1条 社団法人鳥取県高齢・障害者雇用促進協会定款第6条の規定により、会費及びその収入方法を定める。
(会費の額等)
第2条 会費の額は、年額1口5,000円とする。
2 年度中途において、入会した者の会費の額は、前項の額とする。
3 年度中途において、退会した者の既に納入した会費は、返還しないものとする。
(納入等)
第3条 会費の納入期日は、毎年6月30日とする。
2 会費の納入は、社団法人鳥取県高齢・障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)の発行する納入書により、協会の指定する金融機関指定口座に年額一括払い込むものとする。
附則
1 この規程は、社団法人鳥取県高齢・障害者雇用促進協会の主務官庁の設立許可のあった日から施行する。
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